社会人学生も勤労学生控除の対象?

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社会人学生でも2023年の確定申告でお得に

もうすぐ2023年(2022年分所得)の確定申告がはじまります。

納付時期:2月16日から3月15日

フリーランス、個人事業主は事業の1年間を振り返ってやってきた事、結果を鑑みる時期でもあるので非常に重要であります。

法人はもちろん、仕訳が多い傾向の小売業の方だと税理士に確定申告代行の依頼をしている方が多いですが、昨今は便利な会計ソフトもたくさんあります。

仕訳が少ない事業をされているフリーランスや個人事業主だと自分自身や、家族で手分けして確定申告をされる方も意外と多くいらっしゃるのではと思います。

私も長らく愛用している会計ソフトFreee↓

会計ソフトも毎年値上がり傾向に・・年払いがお得。

ふと思ったのが私は去年の2022年に通信制短大へ入学して、学生になったわけであります。

調べると社会人、大人でも勤労学生に当てはまる人はこの控除を使えるようなのです。

このコロナ禍でもう一度やりたい事にチャレンジしたいと思い、スキルアップや資格修得のため短大・大学生になった社会人も結構いらっしゃるのではないでしょうか?

せっかくなので勤労学生控除について詳しくこの記事でご紹介していきたいと思います!

勤労学生控除とは

納税者自身が勤労学生であるときは、一定の金額の所得控除を受けることができます。これを勤労学生控除といいます。

国税庁

勤労学生控除は、学業とアルバイトを両立させる学生の税負担を軽減する制度です。

所得税は27万円、住民税なら26万円の控除を受けることができます。

それでは勤労学生控除の対象となる”勤労学生”とは、一体どういう人が当てはまるのでしょうか?

勤労学生控除が適用される要件

簡単にいうと年間の所得金額が75万円以下(実際の年収で130万円以下)の学生であればこの控除を使うことが出来るそうです。

勤労学生控除の対象となる人の範囲

勤労学生とは、その年の12月31日の現況で、次の3つの要件のすべてに当てはまる人です。

(1)給与所得などの勤労による所得があること

(2)合計所得金額が75万円以下(令和元年分以前は65万円以下)で、(1)の勤労に基づく所得以外の所得が10万円以下であること

(3)特定の学校の学生、生徒であること

一般的なアルバイトをしている学生

  1. 所得税
    給与所得控除(55万円)+基礎控除(48万円)+勤労学生控除(27万円)=130万円
  2. 住民税
    給与所得控除(55万円)+非課税枠(45万円)+勤労学生控除(26万円)=126万円
フリーランス・個人事業主の青色申告者の場合
  1. 事業収入−事業所得(必要経費−青色申告特別控除3)−基礎控除(48万円)−勤労学生控除(27万円)

青色申告特別控除額もあるので、個人事業主で例えば事業所得200万円で経費60万円−青色申告特別控除65万円=75万円になるので、売上と経費によってはこのくらいまでであれば勤労学生控除が使えるという理解をしました。

年収的に考えるとほとんどの人が当てはまらないかな・・?

※もし青色申告する方で実際に使われる場合は、念の為お近くの税務署でもご確認ください。

バリバリ働いて稼いでいる学生の方は基本的に控除対象外となってしまい、この勤労学生控除は使えないようです。

目次

勤労学生控除は全員にメリットがあるわけではない

勤労学生控除は、学生本人の手取り年収を増やしやすいメリットがある一方、注意点があります。

勤労学生控除を受けると、その親は扶養控除が適用されなくなります

更に1年間の給与収入が130万円を超えると、親の扶養家族から外れなくてはなりません。

そのため親は扶養控除分の税金を払わなければならなくなってしまうので、扶養控除がなくなる分、納税額が増えて世帯の手取りが減る可能性があります。

もし働くなら親の扶養家族に入っているのかどうか、控除された場合の税金金額などをしっかりと計算してどちらがよりお得になるのか確認してから利用する必要がありそうです。

申請方法

フリーランス、個人事業主の方向けですが青色申告者が勤労学生控除を使う場合は、お使いの会計ソフトの該当項目に入力してあげるだけです。

非常にかんたんでシンプル・・

なおかつe-Taxを利用して確定申告する場合は第三者作成書類の添付省略が可能になりました。

勤労学生控除の証明書は必要ありません。e-Taxだと青色申告特別控除額65万円になるので、これはもうマストな方法ですね。

単純に確定申告時に勤労学生控除27万円を記載して提出だけ。

事業所得が控除対象かどうか、その確認だけしっかりと行えば問題ないでしょう。

結論、社会人学生はあんまり使えない?

事業所得140万円と考えると月収で11万円ですよね。

若い学生さん意外では使えない方が多いのかな?という印象ですが、生活費があまりかからない、もしくは貯蓄でしばらく生活していける方。

今は本業はお休みて、学生として勉学に励んで資格取得や学士取得などを目標として頑張っている等であれば、社会人学生であってもこの勤労学生控除を利用する事が出来そうです。

そう考えるとこういう控除の1つを知っておく事は今後のお役に立つのではないでしょうか。

確定申告の所得控除は15種類あるので、他にも該当するものがないかチェックしてみるのもおすすめです。

これからもフリーランス、個人事業主向けの約立つ情報をシェアしていければと思うので、この確定申告も頑張って乗り切ろう〜

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